2月12日 民法改正におけるホームページの記載内容について
ご提案・ご意見について
私は片親疎外(無断の子連れ別居や面会交流拒否)の被害を受けた当事者として、離婚後の子どもの福祉に関心を持つ一市民です。
あと二か月を切った2026年4月1日施行の改正民法により、離婚後も父母が共同で親権を持つことが可能となり、父母の協力義務(民法第817条の12)が明確化されることになりました。
これにより、一方的な子連れ別居や面会交流拒否などの片親疎外を抑止し、子どもの最善の利益を守ることが求められます。
住民に最も身近な自治体として、ホームページでのわかりやすい周知が大変重要だと感じております。
施行が近づくにつれ住民の方からの関心や問い合わせが増えることが予想されますが、法務省のリンクだけではなく、詳細を記載いただければ、ホームページを見ただけで住民の理解が深まり、貴課の電話対応の負担も軽減されると思います。
つきましては、以下のふたつの内容のホームページへの記載をぜひお願いいたします。
【お願いしたい記載内容】
1.父母の協力義務違反の具体例(法務省パンフレットP2より)
・DVや虐待からの避難などの急迫な事情がないのに、無断で子を転居させ、他方親との交流を一切遮断する
・合理的理由なく面会交流の協議を拒否する、または履行しない
・他方親への悪口等により子に片親疎外をさせる
※DV・虐待の事実からの避難は違反となりません。
2.協力義務違反の不利益(法務省Q&A Q2-7より)
“法務省のウェブサイト「Q&A形式の解説資料(リンク)」によると、違反した場合には「親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性がある。」との記載がありますので、ご注意ください。”
田原本町の回答
民法改正(2026年4月1日施行)に伴う田原本町ホームページの記載内容について、ご意見をいただき誠にありがとうございました。改正内容の周知のため、下記のとおりホームページの情報を更新いたしましたのでご案内申し上げます。
【更新内容(一部)】
・父母間の人格尊重・協力義務
父母は、こどものために、お互いを尊重して協力する必要があります。
また、下記のような行為は、このルールに違反する場合があります。(暴力等や虐待から逃げることはルールに違反しません。)
父母の一方から他方への暴力や相手を怖がらせるような言動や誹謗中傷
他方の親によるこどもの世話を不当に干渉すること
特段の理由なく、他方の親に無断でこどもの住む場所を変えること
裁判所などで決まったこどもと別居親との交流(親子交流)を、特別な理由もなく拒むこと
※違反した場合には、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。
掲載ページ
https://www.town.tawaramoto.nara.jp/soshki/jumin/jumin/kurashi/koseki/koseki/19955.html
何かご不明な点がございましたら、お気軽にご連絡ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
担当課:住民保健課戸籍住民相談係
電話:0744-34-2087








