8月18日 職員の懲戒処分
ご提案・ご意見について
本日職員の懲戒処分を田原本町ホームページで、見ました。
昨年12月にも、総務部60歳代の職員が、懲戒処分を受けているが、同一人物なのか。
同一人物ならば、処分内容が軽いと思う。再発防止の観点から処分を重くすべきと考える。
また、別人ならば、同一年度に、60歳代の分別ある職員が、懲戒処分になる行為を同僚職員が昨年したばかりなのに、それを顧みないで、した行為ならば、やはり再発防止の観点から処分を重くすべきと考える。
本日の記事 被処分者 (1)現所属 総務部 (2)年齢 60歳代 (3)性別 男性 2.処分年月日 令和8年7月31日 3.処分内容 減給1/10 3月(地方公務員法第29条第1項) 4.処分理由 上記の被処分者は、通勤途上となる令和8年3月31日午前7時過ぎ、近鉄大和西大寺駅発橿原神宮前駅行の列車内で面識のない女性(20歳代)の姿態を所携のスマートフォンを使用して無断で動画撮影し、奈良県迷惑行為防止条例(卑わいな行為の禁止)違反で書類送検されました。当該行為は重大な信用失墜行為であり、また、地方公務員法第29条第1項に規定する懲戒事由に該当することから上記の処分を行いました。
昨年の記事 被処分者 (1)現所属 総務部 (2)年齢 61歳 (3)性別 男性 2.処分年月日 令和7年12月17日 3.処分内容 減給1/10 3月(地方公務員法第29条第1項第1号、第2号及び第3号) 4.処分理由 上記の被処分者は、過去にも職務懈怠等により懲戒処分を受け、普段から再三にわたり注意を受けているにもかかわらず多くの業務を放置し、住民に対してもその場しのぎの不信感を招く回答を行った。これらは、重大な信用失墜行為であり、地方公務員法に違反することから上記の処分を行った。
田原本町の回答
ご指摘いただきました2つの事案につきまして、弁護士等からなる田原本町分限懲戒審査会の答申を踏まえ、地方公務員法及び「田原本町職員の懲戒処分及びその公表に関する指針」に照らし、厳正に処分を行っております。
町民の皆様の信頼を損なう不祥事が相次いで発生したことにつきましては、組織として大変重く受け止めております。全職員に対して更なる服務規律の保持とコンプライアンス意識の徹底を図るとともに、職員倫理に関する研修等を改めて実施し、再発防止に努め、町民の皆様からの信頼回復に向けて全力を尽くしてまいります。
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担当課:人事課人材育成係
電話:0744-34-2056








