5月6日 都市計画税について
ご提案・ご意見について
都市計画税を徴収される根拠、使途と、県内市町村の徴収状況を広報等で説明してほしい
田原本町の回答
この度は、ご意見を賜りましてありがとうございます。都市計画税についてお答えいたします。
都市計画税は、道路・下水道の整備や市街化再開発などの事業(都市計画事業等)に要する経費に充てるための目的税であり、地方税法第702条並びに田原本町都市計画税条例第1条及び第2条の規定により、町内の都市計画区域で市街化区域内の土地及び家屋について、1月1日現在の所有者に課されるものです。
使途につきましては、その収入額全額を市街化区域内の都市計画事業等及び都市計画事業等を実施した際に借り入れた地方債の償還に活用しています。今後は、より充当状況をわかりやすくするため、町ホームページでの公表を予定しております。
なお、県内市町村の都市計画税の徴収状況につきましては、奈良県のホームページにおいて公表されておりますので、そちらをご参照ください。
〇奈良県 令和2年度 市町村税制の概要⇒https://www.pref.nara.jp/59058.htm
上記回答に関するお問い合わせ先
都市計画税を徴収する根拠について:税務課 0744-34-2113
都市計画税の使途について :企画財政課 0744-34-2072