6月24日 田原本町における『住民』の概念について

ご提案・ご意見について

とある課の公文書を取得して中身を確認したところ、『住民に配布』という文言がありましたが、同じ書面にて『自治会会員に配布』と文言が変わっておりました。田原本町は、自治会に加入しなければ『住民』として認めないという考えなのでしょうか。他市町村では転入時に自治会長の連絡先を教えられることはありませんでしたが、田原本町は自治会長の連絡先を示され、連絡するよう指導しています。これは自治会に強制的に加入しろという現れでしょうか。自治会の加入は任意のはずですが、町が連絡しろというのはおかしいと思いますが、ご説明ください。

田原本町の回答

田原本町における『住民』の概念について、貴重なご意見をいただき誠にありがとうございます。

・『住民』の概念については、地方自治法第10条第1項には「市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。」と規定しており、本町としましても自治会への加入の有無で住民として認めないといったことはありません。

・自治会は、任意の団体ではありますが、町にとっては、大いに関わり合い、繋がり合う重要な地域組織であると認識しております。近年、自治会の加入率の低下傾向等、自治会に係る課題は様々ありますが、その解決策として、自治会は、住みよいまちづくりを目指し、自分達が住む地域を安全で安心して暮らせるようにするため個々に解決できないことを地域で解決する互助的な組織であること等、自治会組織の必要性、自治会加入のメリットを再認識してもらうことにより、未加入世帯に加入を促進しております。このような状況の中で、本町に転入された際には、自治会への加入の連絡や地域でのお困り事の相談等をしやすくするために、お住いの地域の自治会、自治会長の氏名及び連絡先をお伝えしております。あくまで自治会への加入は任意であり、町から強制的に加入を進める意図で自治会長の連絡先を伝えているわけではありませんので、ご理解ご協力の程よろしくお願いいたします。

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担当課:総務課法務文書係
電話:0744-34-2108