特定建設作業の届出

 建設工事等の作業のうち、著しい騒音や振動を発生する機械を使用する作業を行うときは、騒音規制法または振動規制法に基づき特定建設作業実施届出書の届出が義務付けされています。 特定建設作業を実施するときには、次のとおり届け出なければなりません。届出書は正副2部作成してください。

届出の時期

 

作業実施の7日前まで

届出の様式

記載例

添付書類

  • 工事工程表
  • 工事場所の地図
  • 使用機械の仕様書、カタログなど(定格出力が分かるもの)
この記事に関するお問い合わせ先

担当課:防災課安全防災係
電話:0744-34-2059