工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について

令和6年6月に改正された建設業法の施行に伴い、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約を締結するまでに、その旨を、当該事象の状況の把握のため、必要な情報と併せて、落札者(随意契約の場合にあっては、契約の相手方)から、発注者あてに通知いただくことになりますので、お知らせします。

対象工事

・すべての建設工事

適用時期

・令和7年2月1日以降に請負契約を締結する工事から適用します。

発生するおそれのある事象

・主要な資機材の供給の不足もしくは遅延又は資機材の価格の高騰

(例)国際的な石炭価格上昇に伴うコンクリート価格の高騰※

・特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰

(例)○○地震の復旧工事の本格化による交通誘導員の不足※

※一の資材業者の口頭のみによる情報など、真偽を確認することが困難である情報は除かれます。

通知の時期

・落札決定(随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定)から請負契約を締結するまでの間

通知の方法

・落札者(随意契約の場合にあっては、契約の相手方)が、以下の書類を発注者に提出する。

1 通知書

2 根拠情報(当該事象の状況の把握のため必要な情報がわかる書面)

※根拠情報とは、メディア記事、資材業者の記者発表、公的主体や業界団体などにより作成・更新された一定の客観性を有する統計資料のこと。以上の書面を準備することが困難である場合には、下請け業者や資材業者から提出された、過去の同種工事における見積書など価格の上昇がわかる資料でも可。

通知に関する留意事項

・通知書については、建設業法施行規則(昭和 24 年建設省令第 14 号)第 13 条の 14第2項に規定する事象が発生するおそれがあると認めるときに提出するものであり、当該事象の発生するおそれが認められない場合は、提出を求めるものではありません(全ての工事において提出を必須とするものではありません。)。

・通知書中「上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先」欄においては、受注予定者の通常の事業活動において把握でき、メディア記事、資材業者の記者発表あるいは公的主体や業界団体などにより作成・更新された一定の客観性を有する統計資料等に裏付けられた情報を用いることとしてください(一の資材業者の口頭のみによる情報など、真偽を確認することが 困難である情報は除かれることに留意してください。)。

・通知書により通知した事象が契約締結後に顕在化した場合は、建設業法第20条の2第3項により、請負契約の変更についての協議を受注者から発注者に対して申し出ることができますが、当該協議については、当該受注工事の請負契約の規定等(スライド条項の運用基準等を含みます。)に基づき、対応を行うものであることに留意してください。

・通知書を提出していない場合であっても、請負契約の規定等に基づき、請負契約の変更について発注者に対して受注者から協議を申し出ることができます(通知書の提出の有無により、設計変更の協議が有利不利になることはありません。)。

・当町が通知を受けた場合、必ずしも契約変更に応じることを保証するものではありません。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:総務課財産・契約管理係
電話:0744-34-2108