スライド条項の運用について

単品スライド

「単品スライド」とは、工事請負契約書第26条第5項に基づき、特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動が生じ、請負代金額が不適当となったとき、請負代金の変更を請求できる措置です。

建設工事請負契約書第26条第5項(単品スライド条項)の運用について

国土交通省及び奈良県の運用を踏まえ、本町においても奈良県の運用マニュアルを準用し、様式を作成しましたのでお知らせします。
今後、受注者においては、単品スライドを請求される際には運用マニュアルを参考に様式に記入の上、請求等の手続きを行ってください。

なお、様式番号は奈良県に準じていますが、運用マニュアルとは異なる場合がございます。

インフレスライド

「インフレスライド」とは、工事請負契約書第26条第6項に基づき、予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときに請負代金額の変更を請求できる措置です。

建設工事請負契約書第26条第6項(インフレスライド条項)の運用について

国土交通省及び奈良県の運用を踏まえ、本町においても奈良県の運用マニュアルを準用し、運用マニュアルおよび様式を作成しましたのでお知らせします。
今後、受注者においては、インフレスライドを請求される際には運用マニュアルを参考に様式に記入の上、請求等の手続きを行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:総務課財産・契約管理係
電話:0744-34-2108