口座振替不能通知の廃止について
町税など(町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、給食費他)の口座振替を利用されている方のうち、残高不足などで振替が実施できなかった方に発送していた「口座振替不能通知」を廃止します。
令和7年度以降は口座振替ができなかった場合、通知は送付されませんので、口座振替が実施できるよう、納付期日、預金残高にご注意ください。
なお、振替不能となった場合、後日送付される「督促状」に同封されている納付書にてご納付ください。
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担当課:税務課収納・債権整理係
電話:0744-34-2111/0744-33-8210