新たな地区計画の決定(拡大)について

令和7年12月17日付で既存の地区計画の区域を拡大しました。これにより、本来の厳しい建築などの制限の特例として地区計画で定める範囲で店舗や工場などの立地が可能となりました。町では今後も将来を見据え、都市計画による環境整備を進めてまいります。

地区計画の拡大を行った区域

十六面・西竹田地区第1地区

本地区では、新たに、県道桜井田原本王寺線沿道エリアを定め、店舗、飲食店等の立地が可能となりました。また、工場、倉庫等の立地が可能となる既存のものづくりエリアについても区域の拡大を行いました。

地区計画定める制限等の詳細については下記一覧にてご確認ください。

※市街化調整区域の地区計画は、企業の立地動向等を踏まえ、条件が整った地区より順次定めています。

十六面・西竹田地区第1地区地区計画区域図
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担当課:まちづくり建設課都市計画係
電話:0744-34-2085