個人町県民税について

個人町県民税とは

町県民税は、町に納入する「町民税」と県に納入する「県民税」に分かれています。「県民税」は、町民税を納める際に併せて納めていただき、町を経由して県へ送られます。一般に町民税と県民税を合わせて「住民税」と呼んでいます。
個人の住民税は、住民にとって身近な仕事の費用をそれぞれの負担能力に応じて分担しあうという性格の税金であるところから、所得税よりも納める人の範囲は広くなっています。
すなわち、個人住民税は、地域の住民全員が、地域の奉仕活動をする代わりに自分の仕事の賃金の一定割合を税として納める「地域社会の会費」とも言えます。

課税される人(納税義務者)

個人住民税は、その年の1月1日に住所があり前年に所得があった人に均等割額と所得割額の合算額によって課税されます。つまり、その年の1月1日現在、田原本町に住所があれば、その後、他市区町村に転出したとしてもその年度の個人住民税は田原本町で課税されることになります。また、住所がなくても町内に家や事務所・事業所がある場合は、均等割が課税されます。

個人住民税の課税対象について
納税義務者 均等割 所得割
町内に住所がある人 課税される 課税される
町内に住所はないが、家や事務所・事業所を持っている人 課税される 課税されない

課税されない人

均等割も所得割もかからない人(非課税)

  • 生活保護法による生活扶助を受けている人
  • 本人が障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前の年の合計所得金額が135万円以下の人
  • 前年の合計所得金額が次の金額以下の人
    本人だけの場合 = 38万円
    本人と家族 = 28万円×(控除対象配偶者及び扶養親族の合計人数+1) + 26万8千円 
均等割非課税基準

 

合計所得金額 給与収入 公的年金等収入金額

扶養人数

65歳未満 65歳以上
0人 380,000円以下 930,000円以下 980,000円以下 1,480,000円以下
1人 828,000円以下 1,378,000円以下 1,470,667円以下 1,928,000円以下
2人 1,108,000円以下 1,683,999円以下 1,844,001円以下 2,208,000円以下

 

所得割がかからない人

  • 前年の総所得金額等の合計額が次の金額以下の人
    本人だけの場合=45万円
    本人と家族=35万円×(控除対象配偶者及び扶養親族の合計人数+1)+42万円
  • 所得控除の合計金額が、総所得金額等の合計額を上回る人
所得割非課税基準
  総所得金額等 給与収入 公的年金等収入金額
扶養人数 65歳未満 65歳以上
0人 450,000円以下 1,000,000円以下 1,050,000円以下 1,550,000円以下
1人 1,120,000円以下 1,703,999円以下 1,860,001円以下 2,220,000円以下
2人 1,470,000円以下 2,215,999円以下 2,326,667円以下 2,570,000円以下

 

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均等割額

均等割額は、非課税となる人を除いて、所得の多い人も少ない人も同じ額で、町民の皆さんに広く均等に負担していただくものです。

  • 個人町民税:3,500円
  • 個人県民税:2,000円(奈良県森林環境税500円が含まれています。)

東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律に基づき、臨時的な税制上の措置として、平成26年度から令和5年度までの間、均等割の標準税率を町民税・県民税それぞれ年額500円引き上げています。

所得割額

所得割額は、その人の所得金額に応じて所得の多い人ほど多くの負担をするもので、次の税率により算出されます。

  • 個人町民税:6%
  • 個人県民税:4%

所得金額

所得金額は、所得割の税額計算の基礎となります。この場合の所得の種類は10種類で、一般に収入金額から必要経費を差し引くことによって算定されます。なお、給与収入や年金収入の場合の所得金額は、収入金額に応じて定められている額(それぞれ「給与所得控除額」、「公的年金等控除額」と言います。)を収入金額から差し引くことによって算定されます。

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分離課税

土地・建物・株式等の譲渡所得や退職所得などがある場合は、給与所得や事業所得(総合課税所得)とは、別の計算(分離課税)をします。

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所得控除

所得控除は、配偶者や扶養親族があるかどうか、また病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引く控除です。所得控除は、扶養控除や生命保険料控除、社会保険料控除等があります。(所得税と町県民税で控除額の異なるものもあります。)

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税額控除

税額控除は、他の税金との二重課税を調整する等の理由から、算出された税額から差し引く控除で、個人住民税では、5種類の税額控除があります。

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個人住民税の申告

1月1日(賦課期日)現在で町内に居住されている人は、毎年3月15日までに、前年(1月から12月まで)の収入を町役場へ申告してください。ただし、次の人は申告の必要がありません。

  • 所得税の確定申告をされた人
  • 前年の所得が、給与所得のみで、勤務先から給与支払報告書が町役場へ提出されている人
  • 前年の所得が、公的年金等の所得のみで、厚生労働省などから公的年金支払報告書が町役場へ提出されていて、他に所得控除等の追加がない人

個人住民税の納税方法

個人住民税の納税方法には、普通徴収(納付書、口座振替による納付)と給与からの特別徴収(給与天引)、年金からの特別徴収(年金天引)の3種類があります。

普通徴収による納税(納付書、口座振替による納付)

事業所得者などの人の個人住民税は、毎年6月10日頃に納税通知書を送付します。これによって税額等が通知され、通常6月、8月、10月、翌年の1月の4回に分けて各個人が納税していただきます。口座振替の手続きをされている人は、指定された金融機関の預貯金口座から振り替えします。

給与からの特別徴収による方法(給与天引)

サラリーマンなどの給与所得者の個人住民税は、毎年5月末までに、特別徴収税額決定通知書を給与の支払者(特別徴収義務者)へ送付します。これによって、会社を通じて各個人へ税額等が通知され、給与の支払者は、6月から翌年5月まで12回に分けて毎月の給与から個人住民税を天引きし、従業員の居住地の各市区町村に納入していただきます。

個人住民税の特別徴収の推進について

奈良県では、納税者の利便性の向上及び法令遵守の徹底などのため、平成25年度課税から段階的に個人住民税の特別徴収義務の履行を徹底 すべく取り組んでいます。田原本町では、平成27年度から、対象となるすべての事業所を個人住民税の特別徴収義務者に指定しています。

年金からの特別徴収による方法(年金天引)

65歳以上の公的年金受給者の年金所得に係る個人住民税は、毎年6月10日頃に納税通知書を送付します。これによって税額等が通知され、公的年金の支払者(特別徴収義務者)が年金の支払の際に年金から個人住民税を天引きして、各市区町村に納入していただきます。

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この記事に関するお問い合わせ先

担当課:税務課町民税係
電話:0744-34-2112