道路に関する工事について(各種手続き等)
概要
町道で占用を行う(看板や街路灯、工事用足場などの施設を設置する)場合は、町の許可が必要です。道路法第32条
また、町道を占用しない場合で、町道に関する工事(縁石の切り下げ等)を行う場合は、町の承認が必要です。道路法第24条
上記いずれにも該当しない場合でも、町道に交通規制をかける場合は、町に届出てください。田原本町道路占用等規則第12条
町道上で工事や作業を行う場合、町の許可や承認に加えて、警察による道路使用許可が必要となりますので、別途協議を行ってください。
各種手続きについて
道路占用又は道路工事施工承認申請をする
申請時提出書類について
・申請チェックシート及び下記注意点をよく確認して申請してください。
注意点
・復旧範囲について、幅員7m未満の道路は全幅復旧を原則としています。その他、許可に伴って
提示する条件を、同ページ内の掘削条件及び占用条件(参考)で必ずご確認ください。
・水道関係の申請は水道課へ、下水道関係の申請は下水道課へ提出してください。
・道路占用申請と道路工事施工承認申請の添付書類は共通ですが、提出部数が異なります。
・申請チェックシートは申請書類と一緒に提出してください。
・申請チェックシートに記載されている申請書添付書類で、図面や委任状等のダウンロードファイル
がないものは、任意で作成してください。
・申請者の押印については誓約書のみ必要な場合がありますが、他の書類は不要です。
・工事施工事前報告書は該当地区の自治会長に工事内容を説明いただくための書類です。
(自治会長の署名押印欄あり。)自治会長の連絡先は、総務課にてご確認ください。
・関係機関協議結果報告書は教育委員会(田原本町役場庁舎内)と環境管理課
(田原本町清掃センター内:田原本町矢部123番地の1)に協議いただく書類です。
占用(工事)箇所が通学路やゴミ収集ルートに該当した場合は十分な調整をお願いします。
・申請書について、まちづくり建設課への提出は郵送を可能としますが、
返信用封筒の同封がなければ許可書は返送しません。その場合は窓口交付となります。
着工届および竣工届について
・申請時ではなく許可書発行ののちに、それぞれ工事前、工事後に提出してください。
許可に伴う条件について
・許可に伴って提示する条件であり、申請内容により項目が追加されることがあります。
占用や道路工事を行わないが道路に交通規制をかける
道路占用の期間を更新する
道路占用許可の権利を他者へ譲渡
相続等で権利を引き継ぐ
占用物件を廃止する
- この記事に関するお問い合わせ先
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担当課:まちづくり建設課調査管理係
電話:0744-34-2115