広報たわらもとに広告を掲載しませんか

 町では、自主財源の確保や地元事業者などの育成と振興を図るとともに有益な生活情報を提供するため、町の広報紙「広報たわらもと」に広告を有料で掲載します。

「広報たわらもと」の発行概要

令和4年4月号の広報たわらもとの表紙の写真

体裁

A4版、右綴じ、2色刷

約32ページ(発行月により異なる)

発行回数

毎月1回(年間12回)、原則1日に発行

発行部数

約13,000部

配布

各戸配布(自治会を通じ各戸配布)

その他の関係機関など

広告の規格、掲載料など

広告の規格について
広告の名称 規格 掲載期間 料金(1ヶ月あたり)
1号広告 縦59ミリメートル×横87ミリメートル 1ヶ月〜6ヶ月 町内…10,000円
町外…20,000円
2号広告 縦59ミリメートル×横179ミリメートル 1ヶ月〜6ヶ月 町内…20,000円
町外…40,000円

※広告の規格は、1号広告を原則とします。ただし、募集する広告の枠に空きがあるときは同一ページの隣り合う2つの広告を1件の広告(2号広告)とすることができます。

掲載申込

申込締切

広報紙掲載月2ヵ月前の10日

申込方法

 「広報たわらもと」広告掲載申込書に必要事項を記入して、田原本町役場秘書広報課広報広聴係(町役場2階)へ直接、または郵送で提出してください。

※申込書は下記からダウンロード、または町役場情報コーナーで配布しています。

注意

 一つの申込につき、掲載期間は最大6ヵ月とし、同一の広報紙に重複した申し込みはできません。

 「広報たわらもと」への広告の掲載は、「田原本町広報紙広告掲載取扱要綱」に基づいて行います。

田原本町広報紙広告掲載取扱要綱、申込書は下記をクリックしてダウンロードしてください。

※年度(5月号から翌年4月号まで)を超えて連続する期間を指定する申し込みはできません。
(例:4月〜5月号を連続して申し込む場合…4月号と5月号で申込書を分けて申し込んでください)

広報たわらもとに掲載する広告を年度を超えて申し込む場合の注意事項

田原本町広報紙広告掲載取扱要綱の概要

掲載できないもの

 掲載できる広告は、町の広報紙として品位、イメージを損なうおそれのないものとし、次のいずれにも該当しないものです。

  1. 法令又は条例若しくは規則に違反し、又は抵触するおそれのあるもの
  2. 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人的宣伝に類するもの
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの
  4. 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれのあるもの
  5. 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業に関するもの
  6. 誇大表示又は不当表示その他表現方法等が不適切なもの
  7. 町が推奨しているものと誤解を招くおそれのあるもの (「広報」及び広報紙に関連するような文言は使用できません)
  8. 町に納付すべき税金等を滞納している者(納付誓約を履行している者を除く。)の申込みによるもの
  9. その他、町長が適当でないと認めるもの

掲載位置

 広告を掲載する位置は、「お知らせ」のページ最下部とし、1号広告で8枠以内とします。ただし、広報紙の編集発行上、やむを得ない場合は、変更することもあります。

広告原稿の作成・提出

 広告の原稿は下表により、申込者の負担で作成し、町が指定する期日までに提出してください。

 2ヵ月以上連続で掲載を希望し、掲載内容を毎月変更する場合は、掲載希望月の2ヵ月前の20日(その日が閉庁日の場合はその日前の開庁日)までに原稿案を提出してください。 

 また、原稿案の内容を広報課で審査した後、修正をお願いする場合があります。

配色

配色割合(CMYK)

広報6月号~8月号

シアン100、イエロー15

広報9月号~11月号

マゼンタ85、イエロー100

広報12月号~2月号

シアン30、マゼンタ100

広報3月号~5月号

シアン100、イエロー65

 

上記の配色割合で作成した色に、ブラックを混ぜることができます。

※平成29年6月号掲載分から上記の通り、配色を変更します。

データの作成

 

(1)Adobe社製「InDesign」を使用する場合

フォントはすべてアウトラインをかけて保存すること。

(2) Adobe社製「Illustrator」を使用する場合

広告原稿データには、アウトラインをかけてEPS形式で保存すること。トンボや欄外等の広告データ以外の不要なオブジェクトは、はずしておくこと。

(3)Adobe社製「Photoshop」を使用する場合

広告原稿データは、使用サイズの100%で解像度300dpiにすること。レイヤーがある場合は統合して、EPS形式で保存すること。

(4)Microsoft社製「Word」を使用する場合

町ウェブサイトからテンプレートをダウンロードして、作成すること。使用フォントは町が指定するもののみ。画像色は白黒に変換する。

※広告原稿にイラスト・写真・ロゴなどを使用する場合は、広告主で著作権の確認を行い、著作権料が発生する場合はその支払をすること。

データの提出

出力原稿と広告原稿データを保存したCDなどをあわせて提出すること。

広告内容

 広告のデザイン及び内容などは、広報たわらもとのイメージを損なうことのないよう、申込者と調整してから掲載します。また、掲載する広告の割付等は町が行います。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:秘書広報課広報統計係
電話:0744-34-2069