証明交付・公簿閲覧申請書(固定資産税用)

用途等

固定資産税に係る評価証明や公課証明、名寄帳兼課税台帳などを請求するときに使用します。

提出書類(様式)

証明内容等

評価証明書

土地の場合は、所在地番・地目・面積・評価額が証明されます。 家屋の場合は、所在地番・家屋番号・種類・構造・面積・評価額が証明されます。

公課証明書

評価証明の内容に加え、物件ごとの課税標準額、相当税額が証明されます。

名寄帳兼課税台帳

固定資産課税台帳に登録された土地および家屋を納税義務者ごとにとりまとめたものが記載されています。

  • 土地の場合は、所在地番・地目・面積・評価額・課税標準額、税相当額等が記載されています。
  • 家屋の場合は、所在地番・家屋番号・種類・構造・面積・評価額・課税標準額・税相当額等が記載されています。

対象者及び物件

公簿閲覧のできる者及び物件

  1. 所有者または納税義務者
    当該所有もしくは納税義務に係る固定資産
  2. 相続人
    相続の対象となる固定資産
  3. 土地について賃借権その他使用または収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る)を有する者
    当該権利の目的である土地
  4. 家屋について賃借権その他使用または収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る)を有する者
    当該権利の目的である家屋及びその敷地である土地
  5. 破産管財人など固定資産の処分をする権利を有する者
    当該権利の目的である固定資産

証明交付のできる者及び物件

  1. 上記1~5の本人または同居の親族、これらの者からの委任状を所有する代理人
    上記1~5にそれぞれ対応する固定資産
  2. 民事訴訟費用等に関する法律に掲げる申立をしようとする者
    当該申立の目的である固定資産

※委任状に関する注意点
記載内容に不備のある委任状や白紙委任状に基づく証明書等の請求は出来かねます。証明書等を請求をされる前に必ず委任状に記載漏れ等の不備がないかご確認いただきますようお願いいたします。

申請に必要なもの

  1. 本人確認及び権利関係を確認できる書類等
  2. 手数料(1通につき300円

※1 閲覧、名寄帳兼課税台帳は無料。

※2 田原本町と法務局間の通知を電子化したことに伴い、これまで無料交付していた「評価証明書(登記用)」は令和6年3月31日をもって廃止となります。

なお法務局が発行する「固定資産評価証明交付依頼書」に基づく評価証明書の公用請求の場合の手数料は無料です。

詳しくは下記の案内の参照してください。

 

郵送による請求方法

申請書に必要事項を記入のうえ、切手を貼った返信用封筒と手数料(郵便局で販売している定額小為替)と本人確認書類(運転免許証・健康保険証等の写し)を同封し、下記まで郵送してください。 なお、請求書に不明な点があれば、お電話で確認させていただくことがあります。必ず、昼間の連絡が取れる電話番号をご記入ください。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:税務課固定資産税係
電話:0744-34-2113