保育園・認定こども園(保育認定コース)・小規模保育所について
保育所等(注1)は、就労などにより保護者が日中その子どもの保育を行えない場合に、お預かりして安全に保育する施設です。
保育所等や幼稚園等(注2)の利用には「施設型給付費支給認定申請」と「特定教育/保育施設利用申請」が必要です。
利用を希望される方は、以下をご確認の上、こども未来課にて申請手続きを行ってください。
注1/保育所等とは、認可保育所、認定こども園(保育認定コース)、小規模保育所等をいいます。
注2/幼稚園等とは、幼稚園(公立)、認定こども園(教育認定コース)等をいいます。
施設型給付費支給認定とは
「子ども・子育て支援新制度」により、保育所等や幼稚園等を利用するために就学前の子どもに対して行う認定です。
申請により、満3歳以上の子どもは1号認定を受けることができます。また、「両親が就労している場合」等、田原本町が基準をもとに保育が必要と判断した場合には、子どもの年齢に応じて2号または3号認定を受けることができます。
認定区分 | 対象となる児童 | 利用できる主な施設 |
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1号認定 | 満3歳以上の就学前の子ども | 町立幼稚園、認定こども園(教育認定コース)、町外の新制度の給付対象幼稚園 |
2号認定 | 満3歳以上で保育を必要とする就学前の子ども | 認可保育所、認定こども園(保育認定コース) |
3号認定 | 満3歳未満で保育を必要とする就学前の子ども | 認可保育所、認定こども園(保育認定コース)、小規模保育事業所 |
施設名称 |
住所 |
対象児童の年齢 (4月1日時点での年齢・0歳児は入所時の月齢) |
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宮古保育園 |
宮古667 |
0歳児(生後満6ヶ月)~5歳児 |
宮森保育園 |
宮森230の5 |
0歳児(生後満6ヶ月)~5歳児 |
こどもの森阪手こども園 (保育認定コース) |
阪手931の1 |
0歳児(生後満3ヶ月)~5歳児 |
すこやかな空くれよん保育園 |
宮古161番1 |
0歳児(生後満3か月)~5歳児 |
認定こども園田原本幼稚園 (保育認定コース) |
381の2 |
3歳児~5歳児 |
認定こども園平野幼稚園 (保育認定コース) |
平野59の1 |
3歳児~5歳児 |
田原本すこやか保育園 |
新町126の3 |
0歳児(生後満3ヶ月)~2歳児 |
さわやか保育園 |
鍵281の5 |
0歳児(生後満3ヶ月)~2歳児 |
こどもまんなか保育園 |
939 |
0歳児(生後満6ヶ月)~2歳児 |
【例】4月4日生まれ→対象児童が0歳児(生後満6ヶ月~)の施設へは
11月入所より申請可能。
入所基準
保護者の状況 | 利用できる期間 | 保育の必要量月以内 |
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会社や自宅を問わず、月64時間以上働いているとき | 最長、就学まで | 標準時間(月120時間以上の就労)又は、短時間(月64時間以上の就労) |
病気や障がいなどのため保育が困難なとき | 療養を必要としなくなるまで | 標準時間又は短時間 |
同居の病人や障がい者を常時介護しているとき 常時介護とは・・・?(PDFファイル:169.4KB) |
介護を必要としなくなるまで | 標準時間又は短時間 |
出産の準備や出産後の休養が必要なとき | 産前産後各8週間(産後は出産日から8週間を経過した日の月末まで) | 標準時間 |
大学や職業訓練校、専門学校等に通っているとき | 通学期間中 | 標準時間又は短時間 |
仕事を探しているとき | 3ヶ月以内 | 短時間 |
自宅の火災などの復旧にあたっているとき | 必要な期間 | 標準時間 |
保育認定時間
「保育標準時間」、「保育短時間」のどちらの区分で認定されているかによって、給付の範囲内で利用できる時間帯が異なります。
「保育短時間」認定は、8時間が利用可能な時間帯、「保育標準時間」認定は、8時間を含む11時間が利用可能な時間帯です。
入所申し込みについて
年度内の利用については、随時申し込みを受け付けております。
入所希望月の前月10日(10日が閉庁日の場合はその直前の平日)までの申請手続きが必要です。
※原則、毎月1日入所です。
選考方法
入所調整は入所希望月の前月に行い、入所調整がついた方には個別に連絡を差し上げます。
入所調整後に対象者の面接と調査を実施します。
【令和6年度(令和7年3月分以前)入所希望の方】
令和6年度 保育施設入所申込に関する確認及び同意書(PDFファイル:193.1KB)
令和6年度 指数算出表兼保育施設利用調整調査書(PDFファイル:143.7KB)
【令和7年度(令和7年4月分以降)入所希望の方】
令和7年度 田原本町保育所等利用案内(PDFファイル:308.7KB)
令和7年度 保育施設入所申込に関する確認及び同意書(PDFファイル:198.2KB)
令和7年度 指数算出表兼保育施設利用調整調査書(PDFファイル:156.9KB)
申請に必要な書類
【共通して必要な書類(令和6年度・令和7年度)】
- 施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書兼保育施設・事業利用申込書(2・3号用)※令和7年度
- Word形式(RTFファイル:276.5KB)
- 施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定に係る個人番号提供書
Excel形式(Excelファイル:14.1KB)
PDF形式(PDFファイル:81.7KB) - 保育を必要とすることを証明する書類
- 保育施設・事業利用申込内容変更届出書(申請書類を変更する時)
注/状況によりその他書類や資料の提出をお願いする場合があります。
保護者等の状況 | 必要な書類 |
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就労 (雇用中) |
【雇用されている方】
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就労 (内定) |
【雇用が内定している方】
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就労 (自営業など) |
【共通して必要な書類】 【自営業(個人事業主)の方】
※開業許可証明書等の写しを提出する場合、保育に欠ける量の客観的な資料として、下記の【追加資料】等を参考に提出してください。 【自営業専従者の方】
【家族従業者、フリーランス等で保育に欠ける量を確認できない方】
【内職・業務委託】
〇注意事項
【追加資料】 1.保育に欠ける量が分かる資料
2.事業内容が分かる資料 (2)請求書、領収書の写し |
保護者等が病気のとき |
「疾病・障がい状況申告書(PDFファイル:125.1KB)」
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同居の病人や障がい者を介護しているとき |
「介護・看護状況申告書(Excelファイル:40.5KB)」
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産前産後 |
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保護者等が学校などに通っているとき |
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仕事を探しているとき |
保育料の算定方法
保育料は、子どもの扶養義務者である父母の市町村民税額等を下の「保育料月額表」に当てはめ、算定します。また、子どもと同居の祖父母等が家計の中心者であるとみなされる場合(対象年の父母の月収が10万円以下の場合)は、祖父母等の市町村民税額も算定の対象に加え、保育料を決定します。
※所得の確認ができない場合は、最高階層で算定します。税申告をされていない場合、保育料を決定するための税情報がありませんので「最高階層(第8階層)」で決定します。
その他
- 町外に勤めている場合などで、町外の保育所などへの入所を希望される場合は、施設のある市町村にお問い合わせの上、こども未来課に申し込んでください。
- 他市町村より転入予定で、町内の保育所等への入所を希望される場合は 「転入に関する申立書」、状況によりその他書類や資料の提出が必要です。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
担当課:こども未来課こども支援係
電話:0744-33-9036