介護サービスの利用について

要介護認定までの流れ

介護サービスを利用するには、介護認定を受ける必要があります。
サービスの利用が必要な場合は、長寿介護課窓口、又は地域包括支援センターにご相談ください。

申請

申請者は、サービスを受けようとする方ご本人となります。本人による申請が困難な場合は、ご家族が代理で申請することができます。

申請に必要なもの

・介護保険の保険証

・医療保険の保険証

◎本人確認ができるもの、マイナンバー確認の書類、主治医に関する情報など。

認定対象者

・1号被保険者(65歳以上の方) 必要書類:介護保険被保険者証・マイナンバーカード
・2号被保険者(40歳から64歳までの方) 必要書類:健康保険被保険者証・マイナンバーカード

2号被保険者は、国の定める16種類の特定疾病が原因で介護が必要になった場合に限ります。

認定審査

申請後、調査員が訪問し心身の状況を調査して「調査票」を作成します。
また、町から主治医へ「意見書」の作成を依頼します。
「調査票」と主治医の「意見書」に基づき、コンピューターによる一次判定 及び専門家で構成する介護認定審査会によって二次審査を行い、要介護度を判定します。

結果通知

結果は、要支援1~要介護5または非該当のいずれかの区分で通知され、要支援・要介護の認定を受けられた方は、その区分に応じたサービスを利用していただけます。
また、非該当と判定された場合であっても、地域包括支援センターにて「基本チェックリスト」を受けていただき、一定の生活機能の低下がみられた方については、介護予防・日常生活支援総合事業を利用していただくことができます。

詳しくは、地域包括支援センターにご相談ください。

サービス利用開始

ケアプランの作成

在宅でサービス利用する場合、利用開始前にサービスの種類や利用回数等具体的なプランを作成します。

  • 要支援1、2の方は
    地域包括支援センターへ連絡してください。地域包括支援センターが中心となりケアマネジメントをおこない、介護予防サービスを利用します。
  • 要介護1~5の方は
    居宅介護支援事業所と契約しサービス内容を検討してケアプランを作成します。
  • 施設入所の場合は
    介護保険施設に直接申し込み、施設のケアマネージャーがケアプランを作成します。

サービスの種類

在宅サービス

自宅など生活の場で利用できるサービスで、生活機能を維持したり改善したりできるよう支援するものです。
訪問系サービス、通所系サービスのほか、住宅改修や福祉用具販売等があります。

施設サービス

施設に入所し生活するもので、介護や治療の状況にあわせて施設を選びます。
要支援1、2の方は利用できません。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は、原則要介護3以上の方が対象となります。

地域密着型サービス

住み慣れた地域で生活を続けるために介護サービスや介護予防サービスを受けられます。原則として、他の市町村のサービスは利用できません。

サービスの種類の詳細については、次のリンクをご覧ください。

利用者の負担

自己負担割合

介護サービスを利用する場合、所得に応じて、かかった費用の1~3割が自己負担となります。
「介護保険負担割合証(ピンク色の証)」に負担割合が記載されていますのでご確認ください。
介護サービスを利用する時は、「介護保険被保険者証(黄色の証)」とともに「介護保険負担割合証(ピンク色の証)」をサービス事業者へ提示してください。

利用者負担の軽減について

高額介護サービス費

1カ月の自己負担が高額になり、一定額を超えた場合、申請によりあとから超えた分が支給されます。
対象になった場合、町から通知と申請書が送付されます。

負担の上限額については、次のリンクをご覧ください。

低所得の方の負担軽減(特定入所者介護サービス費)

施設サービスまたはショートステイを利用される低所得の方の負担を軽減するために、所得に応じて食費と居住費に自己負担限度額が設けられています。限度額を超えた分は、「特定入所者介護サービス費」として介護保険から給付されます。

特定入所者介護サービス費の給付を受けるには申請が必要です。長寿介護課までお問い合わせください。

認定基準等については、次のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:長寿介護課介護保険係
電話:0744-34-2101