介護サービスの利用について

要介護認定までの流れ

介護サービスを利用するには、介護認定を受ける必要があります。
サービスの利用が必要な場合は、長寿介護課窓口、又は地域包括支援センターにご相談ください。

申請

申請者は、サービスを受けようとする方ご本人となります。本人による申請が困難な場合は、ご家族が代理で申請することができます。

申請に必要なもの

・介護保険の保険証

・医療保険の保険証

◎本人確認ができるもの、マイナンバー確認の書類、主治医に関する情報など。

認定対象者

・1号被保険者(65歳以上の方) 必要書類:介護保険被保険者証・マイナンバーカード
・2号被保険者(40歳から64歳までの方) 必要書類:健康保険被保険者証・マイナンバーカード

2号被保険者は、国の定める16種類の特定疾病が原因で介護が必要になった場合に限ります。

認定審査

申請後、日時を調整のうえ調査員が訪問調査を行い、心身の状況を調査して「調査票」を作成します。
また、町から主治医へ「意見書」の作成を依頼します。
「調査票」と主治医の「意見書」に基づき、コンピューターによる一次判定 及び専門家で構成する介護認定審査会によって二次審査を行い、要介護度を判定します。

訪問調査について

訪問調査では、要介護認定を申請した被保険者の心身の状況について本人や家族にお尋ねし、概況調査と74項目の基本調査を行います。

【調査のときには?】

  • 調査員は被保険者の心身の状況を認定調査票に書き込みます。項目のチェックだけではなく、介護の手間のかかり具合などを「特記事項」として記載しますので、日常生活での状況を詳しく答えてください。この特記事項は介護認定審査会での審査判定のときの重要な資料となります。
  • 質問には、日頃の様子で答えて下さい。
  • 答えにくい内容も含まれていますが、調査員は調査で聞いた内容を他へ漏らすことはありませんので、安心して答えてください。
  • 訪問調査中の動画撮影および録音は控えてください。調査員への心理的負担等により、適切な調査ができなくなる恐れがあります。

結果通知

結果は、要支援1~要介護5または非該当のいずれかの区分で通知され、要支援・要介護の認定を受けられた方は、その区分に応じたサービスを利用していただけます。
また、非該当と判定された場合であっても、地域包括支援センターにて「基本チェックリスト」を受けていただき、一定の生活機能の低下がみられた方については、介護予防・日常生活支援総合事業を利用していただくことができます。

詳しくは、地域包括支援センターにご相談ください。

サービス利用開始

ケアプランの作成

在宅でサービス利用する場合、利用開始前にサービスの種類や利用回数等具体的なプランを作成します。

  • 要支援1、2の方は
    地域包括支援センターへ連絡してください。地域包括支援センターが中心となりケアマネジメントをおこない、介護予防サービスを利用します。
  • 要介護1~5の方は
    居宅介護支援事業所と契約しサービス内容を検討してケアプランを作成します。
  • 施設入所の場合は
    介護保険施設に直接申し込み、施設のケアマネージャーがケアプランを作成します。

サービスの種類

在宅サービス

自宅など生活の場で利用できるサービスで、生活機能を維持したり改善したりできるよう支援するものです。
訪問系サービス、通所系サービスのほか、住宅改修や福祉用具販売等があります。

施設サービス

施設に入所し生活するもので、介護や治療の状況にあわせて施設を選びます。
要支援1、2の方は利用できません。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は、原則要介護3以上の方が対象となります。

地域密着型サービス

住み慣れた地域で生活を続けるために介護サービスや介護予防サービスを受けられます。原則として、他の市町村のサービスは利用できません。

サービスの種類の詳細については、次のリンクをご覧ください。

利用者の負担

自己負担割合

介護サービスを利用する場合、所得に応じて、かかった費用の1~3割が自己負担となります。
「介護保険負担割合証(ピンク色の証)」に負担割合が記載されていますのでご確認ください。
介護サービスを利用する時は、「介護保険被保険者証(黄色の証)」とともに「介護保険負担割合証(ピンク色の証)」をサービス事業者へ提示してください。

利用者負担の軽減について

高額介護サービス費

1カ月の自己負担が高額になり、一定額を超えた場合、申請によりあとから超えた分が支給されます。
対象になった場合、町から通知と申請書が送付されます。

負担の上限額については、次のリンクをご覧ください。

低所得の方の負担軽減(特定入所者介護サービス費)

施設サービスまたはショートステイを利用される低所得の方の負担を軽減するために、所得に応じて食費と居住費に自己負担限度額が設けられています。限度額を超えた分は、「特定入所者介護サービス費」として介護保険から給付されます。

特定入所者介護サービス費の給付を受けるには申請が必要です。長寿介護課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:長寿介護課介護保険係
電話:0744-34-2101