指定介護予防支援事業および町からの介護予防支援・介護予防ケアマネジメントの委託に関して
概要
指定介護予防支援の対象拡大に関して
介護保険法が令和6年4月1日に改正され、介護保険法115条の22第1項により指定居宅介護支援事業者も、市町村からの指定を受けて、介護予防支援事業を実施できるようになりました。なお、指定を受けた市町村の被保険者に対してのみ介護予防支援を実施することができます。一方、介護予防ケアマジメントについては、介護保険法施行規則第140条の47第2項により、これまでと同様に地域包括支援センターもしくは包括支援センターから委託を受けた居宅介護支援事業者が実施いたします。(総合事業のみを利用する利用者の場合は、介護予防ケアマネジメントとなります。)
本町で指定介護予防支援事業者として指定を受ける予定がある居宅介護支援事業者におかれましては、地域包括支援センターと連携の上、利用者の介護保険サービスの円滑な利用に向けて準備をお願いいたします。
なお、指定にあたっては、介護保険法第115条の22第4項の規定により「市町村長は、第58条第1項の指定を行おうとするときは、あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。」とされており、本町においては「地域包括支援センター運営協議会」へ諮ることとします。
町からの介護予防支援・介護予防ケアマネジメントの委託に関して
介護保険法第115条の23により、居宅介護支援事業者へ委託できることとされております。また、田原本町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例第14条により、委託に当たっては、中立性及び公正性の確保を図るため、田原本町地域包括支援センター運営協議会の議を経ることとされております。
審査決定までの流れ
1. 介護予防支援指定事前申請書もしくは委託事前相談申請書を長寿介護課へ提出【事業者⇒町】
2. 地域包括支援センター運営協議会へ諮る【町⇒運営協議会】
3. 意見照会の結果について案内【町⇒事業所】
4. 申請様式を長寿介護課へ提出【事業者⇒町】
指定申請で当町の居宅介護支援事業者の場合、一部書類を省略できるものもございます。
※令和6年9月30日以降、電子申請届出システムにより申請を受け付けます。
5. 審査決定通知【町⇒事業者】
指定申請方法、申請書類一覧および各種様式に関しては、下記リンク先をご参照ください。
※ 事前相談は電子申請届出システムでの受付を実施しておりません。
スケジュール
【審査決定日:令和7年4月】(上記1~5について)
1. 令和7年1月下旬
2. 令和7年2月
3. 令和7年2月下旬
4. 令和7年3月上旬~中旬
5. 令和7年3月下旬
※令和6年8月時点での予定のため、介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント業務委託のスケジュールが変更となる可能性がございます。
事前相談申請書
【指定介護予防支援】事前相談 申請書 (Wordファイル: 41.0KB)
【ケアプラン委託】事前相談 申請書 (Wordファイル: 41.0KB)
※ 事前相談申請は、電子申請届出システムでの受付を実施しておりません。
指定介護予防支援事業者の指定要件
1.居宅介護支援事業者の指定を受けていること。(田原本町でない場合を含みます)
2.管理者が主任介護支援専門員であること。(業務に支障がない場合は、他サービスと兼任可。)
3.当該指定に係る事業所ごとに1以上の員数の指定介護予防支援の提供に当たる必要な数の介護支援専門員を確保すること。
4.事業を行うために必要な広さの区画を有するとともに、指定介護予防支援の提供に必要な設備及び備品等を備え付けること。
5.履歴事項全部証明書の目的欄に介護予防支援事業の記載があること。(例:「介護保険法に基づく介護予防支援事業」等)
指定介護予防支援事業の指定を受けた場合の利用者との契約方法について
利用者と事業者との間で直接契約を結んでください。
なお、直接契約を結び介護予防支援を行っている利用者に関して、アセスメントの結果、総合事業のみの利用となり介護予防支援から介護予防ケアマネジメントへ変更となる場合は、利用者と地域包括支援センターとの間で契約を結ぶ必要がありますので、必ず地域包括支援センターへご連絡ください。地域包括支援センターからの委託により、引きつづき同じ利用者に介護予防ケアマネジメントを実施することは可能です。
地域包括支援センターからの委託に関して
田原本町で指定介護予防支援の指定を受けた場合でも、地域包括支援センターからの委託に関しては引き続き実施いたします。また、田原本町の介護予防支援の指定を受けていない場合でも、介護予防支援の委託を受けることは可能です。
指定介護予防支援に関するQ&A
問6 指定居宅介護支援事業所が介護予防支援の指定を受けて介護予防支援を提供していた利用者について、要介護認定を受け、引き続き当該事業所が居宅介護支援を提供する場合において、初回加算の算定は可能か。
(答)
指定介護予防支援事業所の利用実績は問わないため、算定できる(介護予防支援費の算定時においても同様である)。
問7 居宅介護支援事業所が地域包括支援センターから委託を受けて介護予防サービス計画を作成していた利用者について、当該居宅介護支援事業所が介護予防支援の指定を受け、当該利用者に対し直接介護予防支援を提供する場合、初回加算を算定できるのか。
(答)
算定可能である。なお、初回加算は指定介護予防支援事業者として新規で介護予防サービス計画を作成する手間を評価するものであるため、お尋ねの事例においては、原則として改めてアセスメント等を行った上で介護予防サービス計画を作成する必要がある。
介護保険最新情報 vol.1245(「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和6年3月29日)) より
指定介護予防支援に関する利用者向けチラシ
参考資料
【厚労省】介護予防支援の指定対象拡大(介護保険施行規則の改正) (PDFファイル: 388.4KB)
【厚労省】居宅介護支援事業者が市町村から指定を受けて介護予防支援を行う場合の取扱い (PDFファイル: 833.1KB)
お問い合わせ先
指定介護予防支援に関して
長寿介護課 介護保険係 0744-34-2101
委託に関して
長寿介護課 地域包括ケア推進係 0744-34-2104