介護サービス事業所の各種申請の電子申請に関して

システムの操作ガイド

システムの操作方法に関して、厚生労働省より動画が公開されております。

電子申請届出システムのデモ環境

電子申請届出システムのデモ環境です。本システムの環境を確かめることができます。ログインID等は共通となっておりますので、詳細は下記資料を参照ください。

電子申請の概要

介護保険法施行規則第165条の7が改正され、介護事業者の各種申請(下記を参照)を厚生労働省の「電子申請届出システム」により受け付けることとなりました。当町においても、令和6年9月30日より、事業所からの申請は原則下記URLの「電子申請届出システム」から申請してください。

また、使用する申請書の様式等に関しては、国の改正に合わせ町の規則を改正し、国が示す標準様式を使用することとしております。

システムのイメージ図

システムの操作マニュアル・事業所向け資料

電子申請の対象

対象サービスおよび対象の申請種別
対象サービス

1 居宅介護支援事業者

2 介護予防支援事業者

3 地域密着型サービス事業者

4 介護予防・日常生活支援総合事業者

※ 1~3を「介護保険サービス」とします

申請内容

A 新規指定申請

B 指定更新申請

C 変更の届出

D 廃止・休止・再開の届出

E 加算に関する届出

F 介護予防支援委託の届出

E:特定事業所集中減算でやむを得ない理由がある場合でも届出が必要です。

F:所属している介護支援専門員が変更になった場合にも届出が必要です。

システムの利用に必要な準備【重要】

GビズIDを取得する

電子申請届出システムをご利用されるためには、G ビズIDアカウントの取得が必須です。

GビズIDホームページのトップ画面からアカウントを作成してください。電子申請届出システムで利用できるGビズID のアカウント種類は、「gBizIDプライム」と「gBizIDメンバー」です。(「gBizIDエントリー」はご利用頂けません。)

IDの取得は下記URLより、詳細は上記事業所向け手引きVer2のP11~32をご参照ください。書類による審査となりますので、IDの取得までに2週間程度の期間を要しますのでご注意ください。

登記情報提供サービスを利用する

一部の申請時に必要な「申請者の登記事項証明書又は条例等」については、法務省の「登記情報提供サービス」を利用することでも申請が可能です。申請時に、照会番号を記載して申請することにより、登記事項証明書の添付を省略することができます。

アカウントの申請に関しては下記URLより、詳細は上記事業所向け手引きVer2 P34~41をご参照ください。審査・登録事務等に3・4週間程度の期間を要しますのでご注意ください。

申請フロー

電子申請届出システムへログインし、申請内容の入力・登録を行ってください。システムの操作に関しては、操作マニュアルをご確認ください。

※ 新たにGビズIDを発行して申請する場合は、3 週間~1か月程度を必要期間の目安としてください。

※ 事業所の新規指定を希望される場合は申請前に必ず、長寿介護課へご相談ください。

1.下記必要書類で対象の申請に必要な書類を確認し準備する。

2.下記各種様式にて必要書類を取得し、必要箇所を入力する。

3.電子申請届出システム(https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/)へGビズIDでログインする。

※ 初回ログイン時はアカウント登録画面が表示されます。画面の指示に従って、登録を行ってください。

5.メニュー画面からご利用する申請・届出を選択してください。

6.申請・届出先や様式・付表の内容を入力し、必要な添付書類をアップロードしてください。(必要に応じて、登記情報提供サービスをご活用ください。)

6.入力・登録した内容に間違いがないか、提出前に確認のうえ、申請してください。

※ メニュー画面の申請届出状況確認から、作業中・申請済の申請届出の検索、検索結果の一覧で状況確認・作業再開等、差戻しの再申請を行えます。

※ 総合事業の各種申請手続きにおいて、電子申請届出システム内の「サービスの種類」の選択欄にて、「緩和した基準による訪問型(通所型)サービス(定率)」にチェックを付けて申請を行っていただくようお願いいたします。

メニュー画面イメージ

申請に必要な書類

■「資格者証」…人員基準に定められている必要な資格の証書の写し。

■「登記事項証明書」…原則履歴全部事項証明書、指定更新申請の際は現在事項証明書でも可。電子申請届出システムでは登記事項証明書の原本の提出ができないため、登記事項証明書の原本についてはご持参もしくは郵送で提出もしくは、登記情報提供サービスを利用してください。

※申請の際にチェックリストの提出は不要です

 

指定介護予防支援の新規指定申請および委託申請の場合、介護保険法等に基づき事前相談申請が必要です。つきまして、事前相談申請書を申請前に必ず持参もしくはメールにて長寿介護課へご提出ください。申請のスケジュールや事前相談申請書に関しては、下記リンク先をご参照ください。

新規指定・指定更新申請のチェックリスト

標準様式に関しては、厚労省のHPよりダウンロードのうえご使用ください。

変更申請

休止・廃止・辞退の届出

添付書類不要

再開届

加算に関する届出

基本的に算定が変更となる場合は、体制状況一覧届の提出が必要となります。

介護保険サービス
介護予防・日常生活支援総合事業(第1号事業)

委託に関する届出

委託申請
変更申請

委託をすでに受けている場合で、所属している介護支援専門員が変更になった場合は、変更申請が必要です。

なお、田原本町の指定を受けている居宅介護支援事業者については、指定居宅介護支援事業の変更届を提出していただくことで委託における変更申請は省略することができます。

各種様式

新規・更新・変更届に関して

厚労省が定める様式等

ファイルの掲載場所:介護保険サービスについては地域密着型サービス事業所等の標準様式から、第1号事業については介護予防・日常生活支援総合事業の標準様式から最新版の様式をダウンロードのうえご使用ください。(ページ中段)

居宅介護支援事業者および介護予防支援事業者の様式に関しても、”指定地域密着型サービス事業所等”に掲載されております。

町の独自様式

加算に関して

介護保険サービス

R7.4.1 以降の変更点


A.「身体拘束廃止取組の有無」の追加
1. 小規模多機能型居宅介護(予防)
2. 認定証対応型共同生活介護(予防)(短期利用型)

B.「業務継続計画策定の有無」の追加
1.定期巡回・随時対応型訪問介護

C.介護職員処遇改善加算の加算5.
居宅介護支援、介護予防支援以外のすべてのサービス

介護予防・日常生活支援総合事業(第1号事業)

委託に関する届出に関して

問い合わせ先

介護保険サービスに関する届出

長寿介護課 介護保険係 0744-34-2101

 

第1号事業および委託に関する届出

長寿介護課 地域包括ケア推進係 0744-34-2104