居宅介護支援における特定事業所集中減算の届出について

2020年9月10日更新

平成30年4月の介護保険法改正に伴い、特定事業所集中減算に係る報告書の提出先が県から市町村へ変更されました。

各判定期間における特定事業所集中減算報告書の提出期間

前期判定期間(3月~8月):9月15日までに提出

後期判定期間(9月~2月):3月15日までに提出

算定の結果、いずれかのサービスについて紹介率最高法人の割合が80パーセントを超えた場合は、長寿介護課への報告書の提出が必要となります。80パーセントを超えなかった場合についても、報告書を事務所で5年間保管する必要があります。

提出書類

居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書(Excelファイル:36.6KB)

居宅介護支援における特定事業所減算報告書(入力要領・記入例)(Excelブック:98.4KB)

特定事業所集中減算の適用の有無が変更になる場合は、報告書と一緒に「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」を必ず提出してください。

「正当な理由」の判断基準(PDF:72.7KB)

国解釈通知(介護保険最新情報Vol.628抜粋)(PDF:1.2MB)

提出先及び提出方法

〒636-0392 奈良県磯城郡田原本町890-1

田原本町役場 長寿介護課 介護保険係あて

持参もしくは郵送にて提出ください。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:長寿介護課介護保険係
電話:0744-34-2101