居宅介護支援における特定事業所集中減算の届出について

令和6年9月30日より、電子申請届出システムにより届け出を受け付けます。

詳しくは、下記リンク先をご参照ください。

各判断期間における特定事業所集中減算報告書の提出および減算期間

前期判定期間(3月~8月):9月15日までに提出

前期減算期間 :10月1日から翌年3月31日

後期判定期間(9月~2月):3月15日までに提出

後期減算期間 :4月1日から9月30日

正当な理由の有無にかかわらず、算定の結果いずれかのサービスについて紹介率最高法人の割合が80パーセントを超えた場合は、長寿介護課への報告書の提出が必要となります。80パーセントを超えなかった場合についても、報告書を事務所で5年間保管する必要があります。

届出書の様式及び記載例

※ 特定事業所集中減算の適用の有無が変更になる場合は、報告書と一緒に「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」を必ず提出してください。

参考

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:長寿介護課介護保険係
電話:0744-34-2101