介護職員等処遇改善加算について

令和8年度分より、指定居宅介護支援事業者および指定介護予防支援事業者におきましても、処遇改善加算の対象になっております。加算の要件をご確認の上、ご申請ください。

処遇改善加算について

  • 介護職員等処遇改善加算を取得するためには、毎年、指定権者に計画書および実績報告書を提出する必要があります。
  • 策定した計画書は、雇用するすべての介護職員に周知したうえで提出することが義務付けられています。虚偽の申告に基づく書類の受理は取消しされ、取得した加算は全額返還措置を講ずるほか、悪質な場合には指定の取消しをもって対処することとなります。
  • 当町の介護予防・日常生活介護総合事業においても、上記と同様の取り扱いとなります。
  • 所在地が田原本町でない地域密着型介護サービス事業者についても、1名以上当町が保険者となる利用者が期間内に利用している場合は、計画書および実績報告も提出が必要となります。

提出方法・提出先

令和8年度分より原則、電子申請・届出システムのみの受付します。

なお、提出方法に関しては、下記リンク先および下記ファイルをご参照ください。

様式

計画書および実績報告書

計画書や実績報告書等の様式は下記厚生労働省「介護職員の処遇改善のページ」に掲載されております。掲載されている様式については、介護サービス分および総合事業分のどちらの分についても使用できます。

 

令和8年度の様式はこちら

記入例

体制状況届等

上記リンク先の、ページ下部に掲載しております。

令和7年度

厚労省からの通知

計画書

必要な提出物

令和6年度と同じ加算区分の場合

  • 処遇改善計画書

新規算定または区分変更の場合

  • 処遇改善計画書
  • 介護給付費算定にかかる体制等に関する届出書
  • 介護給付費算定にかかる体制等状況一覧表

※加算区分5が廃止されるため、算定している事業所は必ず体制等の届出もご提出ください。

体制等の届出については、こちらをクリックしてください。

 

計画書提出期限

令和7年4月15日

通常、加算の算定を開始する月の前々月末日(4月から算定の場合は同年2月末日)となっていますが、令和7年4月分又は5月分を算定する場合の令和7年度計画書については、令和7年4月15日を期限とする通知が厚生労働省からありました。

実績報告書

実績報告書提出期限

令和8年7月31日

最終の加算の支払があった月の翌々月の末日までにご提出ください。令和7年度の実績報告書の提出期日は通常の場合、令和8年7月31日となります。

令和8年度

厚生労働省からの通知

計画書

必要な提出物

令和7年度と同じ加算区分の場合

  • 処遇改善計画書

新規算定または区分変更の場合

  • 処遇改善計画書
  • 介護給付費算定にかかる体制等に関する届出書
  • 介護給付費算定にかかる体制等状況一覧表

※ 令和8年5月までの処遇改善加算の区分が1および2の場合は、令和8年6月以降は1イと1ロ、2イと2ロと変更となりますので必ず体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表をご提出ください。

計画書提出期日

令和8年4月及び5月の処遇改善加算の算定に係る処遇改善計画書の提出期日

令和8年4月15 日

※ 当該介護サービス事業者等における令和8年6月以降の算定に係る処遇改善計画とあわせてご提出ください。

令和8年6月に処遇改善加算が新設されるサービス(居宅介護支援・介護予防支援等)の期日

令和8年6月15 日

体制状況届等提出期日

令和8年4月から新規に処遇改善加算を算定し始める場合又は処遇改善加算の区分を変更する場合の期日

令和8年4月15日

令和8年6月に処遇改善加算が新設されるサービス(居宅介護支援・介護予防支援等)の期日

令和8年5月15日

ただし、令和8年6月15日までは柔軟に変更を認めます。

既に処遇改善加算の対象のサービスにおける令和8年6月以降の体制状況届の期日

令和8年5月15日(予定)

※状況により変更となる場合がございます。

実績報告書

実績報告書提出の期日

令和9年7月31日

最終の加算の支払があった月の翌々月の末日までにご提出ください。令和8年度の実績報告書の提出期日は通常の場合、令和9年7月31日となります。

お問い合わせ先

地域密着型サービス

担当課:長寿介護課介護保険係
電話:0744-34-2101

総合事業

担当課:長寿介護課地域包括ケア推進係
電話:0744-34-2104