令和7年度 介護職員処遇改善加算等について
処遇改善加算について
- 介護職員等処遇改善加算を取得するためには、毎年、指定権者に計画書および実績報告書を提出する必要があります。
- 策定した計画書は、雇用するすべての介護職員に周知したうえで提出することが義務付けられています。虚偽の申告に基づく書類の受理は取消しされ、取得した加算は全額返還措置を講ずるほか、悪質な場合には指定の取消しをもって対処することとなります。
- 当町の介護予防・日常生活介護総合事業においても、上記と同様の取り扱いとなります。
提出書類(総合事業含む)
計画書
令和6年度と同じ加算区分の場合
- 処遇改善計画書
新規算定または区分変更の場合
- 処遇改善計画書
- 介護給付費算定にかかる体制等に関する届出書
- 介護給付費算定にかかる体制等状況一覧表
※加算区分5が廃止されるため、算定している事業所は必ず体制等の届出もご提出ください。
体制等の届出については、こちらをクリックしてください。
様式
計画書や実績報告書等の様式は下記厚生労働省「介護職員の処遇改善のページ」に掲載されております。
提出方法・提出先
電子申請、郵送又は窓口持参にてご提出ください。
【令和8年度から、原則電子申請のみの受付となる予定です。】
電子申請の詳細については下記をご覧ください。
地域密着型サービス
〒636-0392 田原本町役場 長寿介護課 介護保険係
総合事業
〒636-0392 田原本町役場 長寿介護課 地域包括ケア推進係
提出期日
計画書
令和7年4月15日
通常、加算の算定を開始する月の前々月末日(4月から算定の場合は同年2月末日)となっていますが、令和7年4月分又は5月分を算定する場合の令和7年度計画書については、令和7年4月15日を期限とする通知が厚生労働省からありました。
介護保険最新情報Vol.1346(令和7年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限について)
実績報告書
令和8年7月31日
最終の加算の支払があった月の翌々月の末日までにご提出ください。令和7年度の実績報告書の提出期日は通常の場合、令和8年7月31日となります。
お問い合わせ先
地域密着型サービス
担当課:長寿介護課介護保険係
電話:0744-34-2101
総合事業
担当課:長寿介護課地域包括ケア推進係
電話:0744-34-2104