町内居宅介護支援事業者等

居宅介護支援事業の市町村への権限移譲について

「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律に整備等に関する法律」(平成26年法律第83号)による介護保険法の改正により、保険者機能の強化という観点から、市町村による介護支援専門員の支援を充実することを目的として、平成30年4月から居宅介護支援事業等の指定等の権限が都道府県から市町村に移譲(指定都市及び中核市については、大都市等の特例により既に移譲済み)されます。

田原本町内において、既に居宅介護支援事業を開始している事業者及び平成30年4月1日以降新規に居宅介護支援事業の開始を予定している事業者については権限移譲に伴い書類の提出先等にご注意ください。

新型コロナウイルス感染症拡大防止に係るサービス担当者会議及び モニタリングの臨時的な取扱いについて

居宅介護支援における特定事業所集中減算について

訪問介護の生活援助が規定回数を超える対象者の取扱いについて

居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書

介護保険の認定結果が「要介護1から5」と認定された人で、在宅で介護サービスを利用する場合は、居宅介護支援事業所に居宅サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼します。ケアマネジャーが決まったら町に届出が必要ですので、速やかに届出をしてください。ケアマネジャーに届出の提出を代行してもらうこともできます。

提出先:田原本町役場 長寿介護課

提出方法:窓口へ持参もしくは郵送

提出される際は、お手持ちの介護保険証も併せてご提出下さい。

(注意)居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書は必ずA4サイズで印刷し提出してください。A4サイズ以外で提出された場合、受付できません。

田原本町居宅介護支援事業届出関係書類(新規・変更・更新・体制届)

田原本町内の居宅介護支援事業所は、下記の書類を添えて長寿介護課へ届出をしてください。

その他申請書

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:長寿介護課介護保険係
電話:0744-34-2101