11月30日 町会議員の活動について
ご提案・ご意見について
こんにちは。
町会議員の活動などについて質問したい。
きいた話だが、ある町会議員が全く議会に出席せず、金だけ満額受け取っているという話をきいた。その議員は、政党活動には参加し、政党紙には毎週のように寄稿しているという。
どういった理由で議会を欠席しているのか興味はないが、病気やけがの治療などやむを得ない理由があるのだろう。そこを問題視するつもりはない。問題は、町会議員として税金から金を満額受け取っているにもかかわらず、議員活動はせずに議会には出席せずに、政党活動はしっかりとしている点ではなかろうか。
これに関し、質問する。
上の「きいた話」は事実か。どこまでが事実かも含めて議会において把握している限りにおいて、町民に開示すべきである。
町会議員は、何か理由があれば、任期の期間中、議会に出席せずとも、任期満了日まで金を満額もらえるのか。普通のサラリーマンや公務員は減額されるのでは?
現在の状況は税金の無駄遣いのようにみえるが、議会として適切な措置をとらないのか。どういった理由で議会を欠席しているのか知らないが、仮に病気やけがの治療なのであれば、それに専念すべきであって、金だけもらって仕事はしない、政党活動はしっかりするということを議会は許容しているのか。それが町民のためか?
この状況に関して町長はどのように考えているのか。
また、この機会なので別の質問をする。全国の役所において、共産党議員が役所職員に共産党機関紙(赤旗)の勧誘をしている状況がある。私も行政に近い立場にいた者として、この状況を見聞きしている。
これに関し、質問する。
田原本町役場においても、庁舎内において職務時間中に共産党議員や共産党支持者が、政党機関紙の勧誘や配達、集金を行っている事実はあるか。
(事実である場合)個々の職員がプライベートの時間に何をしようが興味はないが、職務時間中に庁舎内において政党機関紙に関与しているのであれば、中立性が重要な公務員としていかがなものかと思うがどうか。勤務時間中に仕事とは関係のない政党機関紙を購入することは、仕事中にスマホで通販をするのと何か違うのか?職員は職務専念義務違反とはならない?また、議員と職員の関係は特殊であり、勧誘を断った場合、何らかの「嫌がらせ」(議会での執拗な問い質しなど)を恐れ、職員の感情としては半強制的に購読をしなければならない状況になる。職員からそのような声はないのか?職場としてこの状況を放置してよいのか?
(事実がない場合)何か措置をしているのか。
ホームページでの回答を期待する
田原本町の回答
ご意見ありがとうございます。いただいたご意見につきまして下記の通り回答をさせていただきます。
議会事務局からの回答(議員の欠席に関することについて、政党機関紙・政党活動について)
1点目の「議員が会議に全く出席せず、金だけ満額受け取っている」につきましては、会議規則第2条で「議員は、公務、傷病、出産、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。」と規定されており当該議員からは理由の確認できる書類を添付し欠席届が提出され議長で受理しております。
報酬につきましては、地方自治法203条で、「普通地方公共団体は、その議会の議員に対し、議員報酬を支給しなければならない。」と定められており、また、田原本町議会議員の議員報酬等に関する条例第3条第4項に「1年を通じ全くその職務に従事しないものに対しては、既に支給した議員報酬の全部又は一部を還付させることができる。」と規定されており、欠席の期間が1年未満であることから、法令に基づき議員報酬を支給しております。
共産党政党紙(赤旗)、政党活動につきましては議会に届出義務は無く、実態を把握しておりませんので回答は控えさせていただきます。
議会を欠席にする場合、治療に専念することは当然で、治療以外の活動を行う事は言語道断と言うようなご意見を頂くことはございますが、欠席の理由により、活動できる部分や、治療の観点で効果がないとまではいえないことから、処分を行うことはできないとの判例も多くあり、欠席期間中の政治活動が不適切な活動と判断は難しいことから、定期的に本人の状況確認(面談等)を行い早期の回復に向け適切な対応に努めている所です。
秘書広報課からの回答(当該状況に関する町長の考えについて)
長期欠席議員に対する議員報酬、歳費の支給の是非については、これまでにもメディア等で問題としてとりあげられているところです。
議員報酬につきましては公費でお支払いをしておりますことから、住民に対する説明責任がありますので、議員におかれましては、職責をきちんと果たしていただくことが大前提であることは言うまでもなく、住民の皆様に疑念を抱かれかねないような状況は避けていただくべきであると考えております。
人事課からの回答(政党機関紙の購入について)
政党機関紙を職員が購入することについては、職員の個人的な事項であるので、町として個々人の物品等の購入については、個々人の対応として一任しております。
総務課からの回答(政党機関紙の購入について)
ご意見のとおり、庁舎内等で政党機関紙の勧誘、配達、集金を行っている事実は確認しております。勤務時間中における配達、集金など私的な契約に係る行為については、職務専念義務違反の恐れや、庁舎管理規則で禁止されている「町の事務又は事業と関係のない物品等の販売、宣伝、勧誘その他これらに類する行為」に該当する可能性もあるとの判断に至りました。これらを踏まえ、今後、庁舎等における職員への政党機関紙の購読に係る勧誘や配達、集金については勤務時間内外を問わず、一切認めないものとし、職務専念義務違反の解消に努めて参ります。
なお、庁舎内等における他の勧誘行為としては、休憩時間中に生命保険会社による職員への保険勧誘も本町では慣習的に認めていた状況であったため、上記の庁舎管理規則違反の恐れから、併せて認めないものとします。
お問い合わせ先電話番号
議会事務局:0744-34-2119
秘書広報課:0744-34-2069
人事課:0744-34-2056
総務課:0744-34-2108