令和3年度 介護予防・日常生活支援総合事業報酬改定について

介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)における報酬単価及び加算についてご案内します。

【重要】 令和3年度からの報酬単価について

国が定める報酬単価が令和3年4月1日に一部改正されることに伴い、田原本町の総合事業についても、報酬改定を行います。

つきましては、改正内容を反映した、総合事業サービスコード表を掲載します。

 

令和3年度介護報酬の改正に伴う加算届出の提出について

令和3年度の介護報酬改正に合わせて、総合事業における算定・加算基準が一部変更になります。

1.新規加算の算定にあたっての届出

令和3年度の介護報酬改正により新設される加算を算定する場合は、事前の届出が必要です。

また、算定要件の一部変更により、加算の届出が必要になる場合があります。

2.新設加算の算定にあたっての届出期間提出

令和3年4月1日から加算を算定する場合は、令和3年4月15日までに地域包括ケア推進係に届出を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

担当:長寿介護課地域包括ケア推進係
電話:0744-34-2104