介護予防・日常生活支援総合事業(第一号事業)

2022年9月16日 令和4年10月サービス提供分から、介護職員等ベースアップ等支援加算の新設のため、コード表等を変更します。

2019年7月23日 令和元年10月サービス提供分から、特定処遇改善の新設等のため、コード表等を変更します。

2018年9月20日更新 平成30年10月からのコード表等について、A3の「生活機能向上加算」の名称を「生活機能向上連携加算」に変更しました。また、この10月から新規に追加されるコードの考え方は、介護給付の訪問介護及び通所介護の基準を準用します。

2018年9月13日更新 平成30年10月からのコード表・マスタを掲載しました。

平成27年の介護保険法改正により、予防給付サービスのうち、介護予防訪問介護と介護予防通所介護が市町村事業である地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)に移行します。これにより、全国一律の基準で提供していた「介護予防訪問介護」及び「介護予防通所介護」は、町の事業である「第1号訪問事業」及び「第1号通所事業」へ移行することになります。 また、移行した事業に加え、新たに多様な主体によるサービスを制度の対象として支援していきます。 町では、平成28年2月より順次移行を行っています。

総合事業(第1号事業)事業所向け説明会

総合事業(第1号事業)に関する説明会を開催しました。 第1号事業について、上記サービスの指定を受けたい事業者は、下記の資料などを参照ください。

また、規則・告示等につき、平成30年4月施行の改正後の内容については現在掲載されていませんので、あしからずご了承ください。

総合事業にかかるサービス事業費の請求

予防給付と同様、審査支払は奈良県国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という)が行いますので、サービス提供を行った事業者は国保連へ請求を行ってください。

国保連へ請求する際の単位数サービスコードについては、上記サービスコード表を参照してください。事業者によってコード種類(訪問はA3、通所はA7)が異なりますので、請求の際はご注意ください。

当町においては、現在、現行相当サービス(A1、A2、A5、A6)は実施しておりませんのでご注意ください。

介護予防・日常生活支援総合事業に関する単位数マスタインタフェースについては、上記リンク先のファイルを参照してください。

町指定の総合事業(第1号事業)事業所

町指定の総合事業(第1号事業)事業所は以下のとおりです。

住所地特例対象者に対する総合事業の実施

総合事業を実施している市町村に居住する住所地特例対象者は、居住先で総合事業のサービスを受けることができます。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:長寿介護課介護保険係
電話:0744-34-2101