令和6年度 田原本町特産品等開発事業補助金の交付申請を受け付けています。

田原本町特産品等開発事業補助金

主旨

訴求力の高い商品の開発を促進し、地域の稼ぐ力を引き出すため、町の資源を活用して新たな特産品等の開発に取り組む事業者に対して補助金を交付します。

特産品等とは

町の特色を活かした訴求力のある物品で、次のアからウのいずれかに該当するものをいいます。

ア 原材料の主要な部分に町内で生産されたものを使用したもの

イ 製造、加工等のうち、主要な工程が町内で行われたもの

ウ 田原本町公式キャラクター「タワラモトン」を活用したもの(パッケージ等の軽微な活用を除く。)

補助対象者

次の全ての要件を満たす者が対象です。

1.町税等の滞納がないこと

2.この補助金を活用して開発した特産品等を、田原本町ふるさと納税の返礼品として登録する意思のあるもの

3.暴力団等でないこと

補助対象事業

特産品等を開発する事業で、次の全てを満たす事業が対象です。

1.開発する特産品等が、独自性があり、類似する商品と差別化されていること。

2.市場動向や消費者動向、競合等を踏まえて、ターゲットが定められていること。

3.具体的な販路が確保されているか、又は確保の見込みがあること。

4.効果的な販売促進策が計画されていること。

5.事業の推進体制が構築されているか、又は構築の見込みがあること。

6.年度に商品化が完了すること。

商品化とは

次のいずれかに該当するものいいます。

1.商品が完成し、すでに販売を開始しているもの。

2.商品が完成し、販売に向けた宣伝等を行っているもの。

補助対象経費

補助対象事業に要する経費で、次に挙げるものが対象です。

1.特産品等の開発に要する経費

2.試験、分析等に要する経費

3.パッケージ等のデザイン、製造等に要する経費

4.その他、町長が必要と認める経費

 

※ただし、次の経費は対象外です。

ア)他の制度による補助金の交付の対象となる経費

イ)事業活動に経常的にかかる経費

ウ)この補助金の交付決定の前に発生した経費

エ)その他、町長が適当でないと認める経費

「特産品等の開発に要する経費」の詳細

上記、補助対象経費の1.特産品等の開発に要する経費は、以下の例によるものとします。

 

1.報償費(専門的知識を有する者の指導、相談等を受ける場合の謝礼金)

2.旅費(専門的知識を有する者等の招へいに要する旅費。申請者等の移動に要する旅費は除く。)

3.消耗品費(資材・器具等の消耗品の購入に要する経費)

4.印刷製本費(チラシ、パンフレット等の印刷に要する経費)

5.通信運搬費(原料やサンプルなどの運搬費。電話やインターネットにかかる通信費は除く。)

6.広告宣伝費(販路開拓、販売促進のために行う新聞、雑誌、WEB等への掲載にようする経費)

7.委託料(マーケティング、ブランディング等の委託に要する経費)

8.借上げ料(試作品の製作などにあたって、機械装置を借上げる場合に要する経費等)

9.原材料費(試作品を製作する際の材料費等。量産のための材料費は除く。)

10.機械装置等購入費(特産品等の製造を目的とする機械装置・備品等の購入に要する経費。パソコンや冷蔵庫など汎用性の高いものは除く。)

 

補助金額の上限

補助対象経費の2分の1に相当する額で、1事業者あたり500,000円を上限とします。

(ただし、1000円未満は切り捨て)

※1事業者が補助金を受け取ることができるのは、1年度に1回限りです。

募集件数

3件

交付申請

事業の実施前に、申請書に必要書類を添えて、田原本町 地域産業推進課に提出してください。

(郵送での申請も可)

■申請書

(様式第1号)田原本町特産品等開発事業補助金交付申請書(Wordファイル:31.6KB)

■添付書類

  1. (様式第2号)特産品等開発事業計画書(Wordファイル:23KB)
  2. (様式第3号)収支予算書(Wordファイル:21.4KB)
  3. 開発する特産品等の内容を明らかにした書類
  4. 町税等を滞納していないことを証する書類(Wordファイル:30.8KB) ※税務課で証明を受けてください。
  5. 営業に必要な許可を受けていることが確認できる書類(必要な場合のみ)
  6. 直近の確定申告書の写し
  7. その他、町長が必要と認める書類

 

≪郵送の場合の送付先≫

〒636-0392

奈良県磯城郡田原本町890-1

田原本町 産業建設部 地域産業推進課 宛て

申請を取り下げる場合

補助金の交付の決定後に事業を実施しないこととなったときは、以下の取下届出書を提出してください。

(様式第5号)田原本町特産品等開発事業補助金交付申請取下届出書(Wordファイル:26.3KB)

事業の内容を変更する場合

補助金の交付決定を受けた事業の内容を変更しようとするときは、町長の承認が必要です。

以下の変更申請書に変更内容が確認できる書類を添えて提出してください。

補助対象経費の100分の20を超えない範囲の軽微な変更は除く。

(様式第6号)田原本町特産品等開発事業補助金交付変更申請書(Wordファイル:25KB)

補助金の概算払請求

補助金の交付の決定後、必要と認められる場合は、交付決定額の範囲内で補助金をあらかじめ受け取ることができます。(これを「概算払」といいます。)

補助金の概算払を受けようとするときは、以下の請求書を提出してください。

(様式第4号)田原本町特産品等開発事業補助金概算払請求書(Wordファイル:26.3KB)

実績報告

事業が完了したときは、令和7年3月末日までに、必要書類を添えて完了実績報告書を提出してください。

■実績報告書

(様式第7号)田原本町特産品等開発事業補助金実績報告書(Wordファイル:25.5KB)

■添付書類

1.(様式第8号)事業実績報告書(Wordファイル:21.5KB)

2.(様式第9号)収支決算書(Wordファイル:21.1KB)

3. 補助対象経費に係る領収書等

4. 商品化を完了したことが確認できる写真等

5. その他、町長が必要と認める書類

補助金の精算

実績報告の審査し、内容に応じて補助金額を確定します。

金額の確定したのち、速やかに以下の補助金交付請求書を提出してください。

(様式第10号)田原本町特産品等開発事業補助金精算払請求書(Wordファイル:26.4KB)

 

概算払により、すでに補助金を交付を受けている場合

補助金の確定した額と、すでに交付を受けた額の精算し、過払いがある場合は返還をしていただきます。

募集要綱

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:地域産業推進課商工観光係
電話:0744-34-2080