独自利用事務について

独自利用事務とは

 田原本町において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務について、(以下「独自利用事務」という。)について独自に番号を利用するものについて、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。

 この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを利用したほかの地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

 田原本町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。

届出書および根拠規定一覧

届出1 難聴児に対する補聴器購入費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出2 小児慢性特定疾患児に対する日常生活用具の給付に関する事務であって規則で定めるもの

届出3 田原本町ひとり親家庭等医療費助成条例(昭和53年9月田原本町条例第19号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出4 福祉医療費資金の貸付けに関する事務であって規則で定めるもの

届出5 重度心身障害老人等に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出6 田原本町心身障害者医療費助成条例(昭和48年9月田原本町条例第21号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出7 福祉医療費資金の貸付けに関する事務であって規則で定めるもの

届出8 福祉医療費資金貸付けに関する事務であって規則で定めるもの

届出9 田原本町子ども医療費助成条例(昭和48年9月田原本町条例第23号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出10 福祉医療費資金の貸付けに関する事務であって規則で定めるもの

届出11 精神障害者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出12 後期高齢者を除く重度精神障害者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出13 後期高齢者に該当する重度精神障害者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出14 身体障害者、知的障害者、精神障害者、身体障害児及び知的障害児(以下「障害者等」という。)に対する移動支援に関する事務であって規則で定めるもの

届出15 重度身体障害者に対する自動車改造費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出16 重度身体障害者、重度身体障害児及び難病患者等に対する居宅生活補助用具購入費及び改修工事費の給付に関する事務であって規則で定めるもの

届出17 障害者等及び難病患者等に対する日常生活用具の給付に関する事務であって規則で定めるもの

届出18 障害者等及び難病患者等に対する日中一時支援に関する事務であって規則で定めるもの

届出19 身体障害者、知的障害者、精神障害者及び難病患者等の居室その他の設備の利用に関する事務であって規則で定めるもの

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:総務課法務文書係
電話:0744-34-2108